老健医師求人TOP >> 老健医師の基礎知識 >> 老健医師の勤務時間
介護老人保健施設(老健)における医師の配置基準については、基準省令第2条によって最低基準が定められています。省令によると、老健では入所者数100人に対して最低1人の常勤医師が必要であること、100人を上回る場合は常勤換算が行われることなどが定められておりますが、当直の配置義務はなく、非常勤であっても夜勤者がいればOKです。
そのため、当直ありの一般的な病院と比べて安定した生活を送ることができ、女性にも働きやすい職場といえます。ただし、入所者が急変した場合は医療機関への搬送の指示や手続きを迅速に行う必要があります。老健医師は、現場の責任者となってあらゆる事例に対処する必要があるため、ある程度経験を積んだベテラン医師であることが求められます。
また、老健だからといってすべて当直がないわけではありません。特別養護老人ホームの場合は、老人福祉法によって夜勤者以外の宿直者が義務付けられており、夜勤者とは別に当直が必要とされています。これは、東京都東村山市の特養火災死亡事故以後に通知された「社会福祉施設における防火安全対策の強化について」によって、スプリンクラーの整備とともに規定されました。しかし、当直の仕事内容は特別養護老人ホームも他の老健と同じくあまり変わらず、それほど忙しいわけではありません。
老健に当直が必要とされない理由は、当直者の仕事がほとんど電話番くらいしかなく、拘束時間に縛られずに時間通りの勤務ができるという特徴があります。そのため、落ち着いた環境で働きたい方、無理せず働きたいという方にはおすすめの職場です。何科の医師であるかという規定もなく、療法士としての資格があれば誰でも働くことができます。非常勤医師の場合も、8時〜17時の間で勤務時間を相談することができ、週1回から勤務可能です。
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